(概要)
個人が負っている債務の一部を分割で支払い,最終的に残りを免除してもらう手続きです。借金の額にもよりますが,借金の2割程度を分割で払えば,残りを免除してもらえる場合もあります。
また,住宅ローンだけを払い続けて自分の住宅を手放さずにすむ場合もあります。
個人再生手続には、その中でさらに2つの手続(小規模個人再生,給与所得者個人再生)に分けることができますが、ここでは、利用率が圧倒的に高い小規模個人再生を念頭に置いて説明いたします。
<利用できる人>
(1) 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある者(個人事業 主、年金生活者など)。給与所得者でも小規模個人再生の利用が可能です。
(2) 借金総額が5000万円以下の人(住宅ローンや担保物件の評価額を除く)。
<いくら支払えばいいのか・・・最低弁済額>
次のABのうちどちらか高い金額(これを最低弁済額と言います)を原則3年間(最長5年間)で支払うことになります。
(1)借金総額を基準にして,規則に従って支払うべき金額を計算
(但し,抵当権などのある部分は「借金総額」に含まれません)
(2)資産総額を基準にして,規則に従って支払うべき金額を計算
(預貯金,車,生命保険解約返戻金,貸金債権,退職金予定額
の8分の1などの合計)
最低弁済額は、人によって異なりますが、お客様に一番有利な数字が出た場合は、最低弁済額は金100万円となります(借金総額が100万円を下回る場合は,借金全額を支払うことになります)。
<返済期間>
(1)3ヶ月に1回以上の分割払であること
(2)原則として3年間で支払う(最大5年まで伸張できる場合がある)
<住宅ローンを払いたい場合>
住宅ローン以外の借金を個人再生で整理しつつ,住宅ローンの支払いは継続するという手続きがありますので,住宅を手放さずにその他の借金を整理できる場合があります(住宅ローンの特則)。
<再生計画案と認可決定>
(1) 借金全体のうち,何%の免除をしてもらい,その残りをどのように返済して いくのか,という再生計画案を裁判所に提出し,かつ,債権者に賛成・反対の の意見を聞きます。
(2) 再生計画案に反対する債権者が頭数で半数に満たず、かつ、借金総額の2分
の1を超えない場合、裁判所は再生計画案の可決があったと見なし、再生計画
認可の決定をします。
(3) 債務者は、認可された再生計画どおり返済すれば残りの借金は免除されます。
破産との違い
個人再生と自己破産の違いはいろいろとありますが,主なものをあげれば次のような点をあげることができます。
破産の場合 |
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個人再生の場合 |
原則全額免除。支払いなし。 |
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一部を支払い。残部免除。 |
借金総額制限なし。 |
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借金総額は5000万円以下。
但し,住宅ローンは除く |
資格制限あり |
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資格制限なし |
免責不許可事由あり |
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免責不許可事由なし |
住宅も処分される。 |
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住宅ローンの特則を使えれば住宅を確保できる場合あり |
*資格制限,免責不許可事由については,
個人の自己破産(個人破産,自己破産)を参照してください。